2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
いずれにしましても、個人情報保護委員会が今後定めるガイドラインにおきまして、事業者が実施する個人番号関係事務の内容を踏まえ、提供可能な特定情報について説明していくことになると承知しております。
いずれにしましても、個人情報保護委員会が今後定めるガイドラインにおきまして、事業者が実施する個人番号関係事務の内容を踏まえ、提供可能な特定情報について説明していくことになると承知しております。
御質問ございました具体的な提供可能な範囲の、情報の範囲でございますけれども、今回提出した法案では、その個人番号関係事務を処理するために必要な範囲といたしております。そのため、具体的に、社会保険の資格届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前職の給与なども含まれると考えております。
法律案では、個人番号関係事務を処理するために必要な限度で提供ができるとされているんですが、これマイナンバー以外に、例えば前職の賃金、報酬、年収とか、その賃金額の推移とか退職の理由とか、そういった情報も含めて前の事業者は次の事業者、事業主さんにそうした特定の個人情報を渡すことができるのかと。この渡せる特定個人情報の範囲を具体的に教えてください。
具体的な提供可能な情報の範囲につきましては、今回提出した法案では、委員おっしゃいましたとおり、その個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に限定しております。そのために、具体的には、社会保険の資格取得届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前出の給与額も含まれるものと考えております。
券面に記載されておりますマイナンバーは、一つには行政機関、あるいは個人番号関係事務実施者に当たる事業者に対して提示するためのものでございますので、これを容易に視認できることが必要であるというふうに考えております。 ただ、どのような形でマイナンバーを表示するのが適当かにつきましては、今後の技術の進展なども踏まえつつ、検討してまいりたいというふうに考えております。
○大臣政務官(小倉將信君) 個別の事業者がどのように特別徴収税額通知を管理しているかどうかにつきましては、総務省としては把握をいたしておりませんが、個人番号関係事務実施者であります事業者は、マイナンバー法の十二条によりまして、マイナンバーの漏えい等の防止のために必要な措置を講じるとされておりまして、法令に従って適切にマイナンバーを管理をしていただいているというふうに承知をいたしております。
市区町村及び個人番号関係事務者である特別徴収義務者に対しては、マイナンバー法に基づきまして所要の安全管理措置を講じることが義務付けられております。また、個人情報保護委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針としてガイドラインを示しております。
その上で、個人住民税の特別徴収義務者につきましては、番号法の個人番号関係事務実施者という位置づけでございまして、所要の安全管理措置が求められるということになるところでございます。
○甘利国務大臣 お尋ねのマイナンバーを取り扱う主な主体としては、行政事務においてマイナンバーを利用することができる個人番号利用事務実施者と、これに協力するためにマイナンバーを扱う個人番号関係事務実施者があります。 主な個人番号利用事務実施者といたしましては、都道府県や市町村、健康保険組合などがありまして、これらを合わせますと三千団体以上になります。
民間事業者である金融機関が主体となってマイナンバーにより顧客の情報を管理するということになりますが、これはいわゆる個人番号関係事務とされていて、例えば税務署から問い合わせがあった場合にそれに答えるということで、あくまでも銀行は、金融機関は、そのためだけの管理だよという話になります。
御指摘の、特に中小零細企業においては、個人番号関係事務を税理士、社労士さんたちが行うことが多いことから、税理士等の団体に対するガイドラインの周知を図っておりますし、また、こうした団体、税理士、社労士といった団体と協力、連携して、中小零細企業にもこうした周知を図っているところでございます。 今後とも、適正な取り扱いを確保するための取り組みをしっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。
個人番号が記載された申告書の提出を受けた場合には、源泉徴収義務者は、番号法に基づきまして、個人番号関係事務実施者として安全管理措置を講ずる必要があるわけでございます。 仮に源泉徴収義務者がこの申告書の保管管理を第三者に委託した場合、これはもともと認められておるわけでございますけれども、委託を受けた第三者が今度は個人番号関係事務実施者として番号法上の安全管理措置を講ずることが必要となります。
政府は、個人番号関係事務実施者、すなわち実際に共通番号を扱う団体や企業数は百五十万を超えると、特に多いのが企業がその雇用する従業員に関して税務署に提出する源泉徴収票だと、これらの法定調書については個人番号が付けられて提出されると。現在の法定調書の提出実績を踏まえますと三億件を超えるというふうに言われております。この個人番号はすなわち雇用をしている民間企業にもあふれることになるわけですね。
情報提供ネットワークシステムでは、やりとりする情報を符号と関係情報に限定すると言いますけれども、これだけの規模で特定個人情報を持つ個人番号関係事務実施者から情報が漏えいするときには、番号と源泉所得情報だけでなく、それに関連した情報も漏えいをしていく、こういうことになりませんか。
この約百五十万を超える個人番号関係事務実施者のもとには、個人番号を含む個人情報、特定個人情報、どの程度あると推定をされますか。
個人番号関係事務実施者といたしましては、例えば、特に多いのが、企業がその雇用する従業員に関しまして税務署に提出する給与の源泉徴収票だと思われます。これらの法定調書につきましては、個人番号が付され提出されることになりますが、現在の法定調書の提出実績を踏まえれば三億件を超えるものと考えられます。
この個人番号を利用する事務実施者としては、都道府県、市町村、それから健康保険組合などが想定されますし、それから、御指摘ありましたように、企業が雇用する従業員に対して税務署に提出する給与等支払い調書、これには個人番号を記載してもらうことになっておりますので、そうしますと、この場合の企業は、番号法上、個人番号関係事務実施者として位置づけられます。